出発前のトラブル

ケース①パスポートの有効期限が切れていた!


海外旅行には当然ですがパスポートが必要です。
10年有効のパスポートを持っていると、期限がいつかなんて忘れちゃいますよね。
渡航先によっては、6ヶ月以上の有効期限が残っていないと入国できない場合もあります。
有効期限が1年を切った際は、早目に申請をしましょう。
有効期限内のパスポートを持っている場合は、変更がない限り戸籍抄本・謄本の提出が免除されますので、手間も省けますね

通常パスポートの申請には1週間~10日程かかります。
さらに必要書類を揃えるための準備もありますので、最低でも出発の2週間前には動きだしたいですね。(※年末年始等を除く)

しかし、急な出張、親族の病気・怪我などで、すぐにでも出発をしなくては行けないこともありますよね。
そのような際に行われるのが「パスポート緊急発給」です。
しかし、これは誰でも利用できるわけではなく、人道的理由や国益を守るなど、よっぽどの理由がないと受けてくれません。
また、緊急性を正確に伝えなくてはなりませんので、数々の証明書類が必要となります。

今までの経験で一番事例が多い案件は、旅行中の家族が亡くなった・危篤状態になったという場合です。
その際は外務省からパスポート発給都道府県に連絡が行くため、即日で発行されることが多いです。

外務省からの連絡がもらえない、命の緊急性がないと判断されている、という状態の場合は、現地で入院されている証明書や医師の診断書を入手し、パスポートセンターへ提出することによって、期間を2、3日程度に短縮してもらえることがあります。

また、緊急の出張などで海外渡航が必要になった場合、会社からの命令書や、現地からの招聘状などを提出することによって、期間を短縮してもらえる場合もあります。
各都道府県のパスポートセンターにお問い合わせ頂くと、緊急・早期発給願いという書類をもらえますので、こちらに記入し、出来る限りの証明書類と共に提出してみましょう。

最終的には窓口での判断となりますが、正当性のある理由の場合はかなりの確率で早期発給を受けられます。
しかしこれはあくまでの最後の手段です!
海外旅行は余裕をもったプランニングを行いましょう。

 

ケース②無査証滞在日数を越えた航空券を手配してしまった!


各国には、ビザ(査証)不要で滞在できる日数というものが定められております。
15日~90日程度が多いですが、ご本人の国籍等によっても異なりますので、渡航前に必ず確認しましょう。

既に航空券を発券してしまい、旅程変更が出来ない場合は、ビザを取得するしかありません。
各国の大使館や旅行代理店にて、ビザの申請を行いましょう。

日本ではビザが発給出来ない、出発まで時間がない、という場合は、現地でビザを取得することになります。
しかし、現地にて短期でビザ発給が可能な国は結構少ないです。

次の手としては、現地に到着した後、無査証滞在日数を超える前に第三国へ入国するという手段です。
その際は、再度戻ってきても1日目からカウントし直しになりますので、不法滞在にはなりません。(シェンゲン協定領域を除く)
しかし、入国の際にビザを持っていなく、帰国便が無査証滞在日数を超えている場合は、入国拒否にあう場合があります。
入国の際に第三国への移動を説明しなくてはなりませんので、ある程度の語学力が必要となります。
そのような際は、事前に第三国へ移動する航空機・列車チケットを用意しておくことをお勧めします。
そのチケットを入国の際に提示すれば、移動する意思が伝わりやすくなります。

しかし、入国に関しては、あくまでの入国管理官の判断によりますので、そこでダメと言われた場合は、大人しく日本へ帰ってくるしかありません。

また、日本出国の際に、ビザを持っていなく、無査証滞在日数を越えたチケットを手配している場合は、航空会社から搭乗拒否にあう場合があります。
その搭乗者が入国できないと、強制送還の際の航空座席を出発時の航空会社が用意しなくてはいけません。
そのため、航空会社は強制送還にあう可能性がある乗客は、最初から搭乗させないのです。

現地でビザを取得する、第三国へ移動する、さらに入国できない場合は自分で航空券を手配して帰国する、という事を航空会社に伝え、一筆書いてようやく搭乗できるとお考えください。

航空会社のスタッフはプロですので、ほぼ入国できないと考えられるケースの場合は、どんなに自己責任で出発したいと言っても、搭乗させてもらえません。
ですので、出発前にご自身の状況を説明し、搭乗可能か確認しておく方がいいでしょう。

そこで断られた際は、おとなしくあきらめましょう。。。。

 

ケース③ヨーロッパに行きすぎたら不法滞在!?シェンゲン協定領域における短期可能滞在日数って!?


シェンゲン協定領域内では、ビザ免除で短期滞在が認められる期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間」と定められております。
これを、②でご説明した無査証滞在期間が90日という誤解をして、90日以内の航空券を手配すれば大丈夫!と安心してしまう方が多いです。

しかしこの規定は「180日内の期間内」という制限があるのです!
つまり、前回の渡航が180日以内の場合は、90日から前回の滞在日数を差し引いた日数が、
今回の可能滞在日数です。

その計算を忘れてしまうと、オーバーステイとなり、不法滞在になってしまいますので要注意!
最近、日本出発日に航空会社カウンターにて、渡航履歴のチェックが入り、今回の渡航で90日を越えてしまうという理由で、搭乗拒否にあうケースが増えています。

ご自身の渡航日数を必ず把握しておきましょう!

ケース④出発前に病気・怪我をしてしまい、旅行をキャンセルしたい!


待ちに待った海外旅行!出発まで体調は万全にしたいところですが、思わぬ病気・怪我で渡航が出来なくなってしまうケースがありますよね。
そんな際、キャンセルチャージがかかってしまうのはダブルパンチの悲劇です。

航空会社や購入されたチケットの種類によっては、医師の診断書を提出すると、キャンセルチャージが免除される場合があります。
その際の診断書は「航空機への搭乗を認められない」と言う旨の医師からの記載が必要です。

ちょっとの風邪やねんざ程度でしたら、搭乗は出来てしまいますので、航空会社も搭乗を控えてほしいと思うような重篤な症状であることが前提です。

主催旅行(パッケージツアー)の場合は、旅行会社の取消規定に準拠しますが、裏では航空会社への交渉が可能ですので、人道的対応として、キャンセルチャージの減額を交渉するのも手です。

行会社も航空会社がチャージを免除してくれると言えば、多少の減額はしてくれるでしょう。
しかし、ホテル代やチケット代など他にもかかる費用がありますので、旅行会社が実損を被る金額は、チャージとして請求されても受け入れましょう。

逆に、ご本人は元気だと思っていても、他の乗客に感染の恐れがある症状や、飛行中に病状が悪化の可能性がある場合は搭乗拒否にあうことがあります。

生命に危険があると判断した場合、航空会社は最寄りの空港へ緊急着陸を試みなくてはなりません。
その際に、他の乗客へかかる迷惑や、余分にかかる莫大な費用を考えれば、搭乗拒否もやむを得ない処置ですよね。

ちょっと風邪気味だから座席を通路側にしてほしい、と申し出たお客様が、具合が悪いのであれば搭乗不可、と搭乗拒否にあった事例もあります。

ご自身の体調をしっかりと把握し、医師と相談の上、搭乗判断を行いましょう。

ケース⑤家族が死亡してしまい、旅行をキャンセルしたい!チャージは免除になる!?

せっかくの海外旅行ですが、大切な身内に不幸があった際には、旅行に行っている場合ではないですよね。

そんな際、旅行をキャンセルすると思いますが、航空会社によっては証明書を提出することによって、キャンセルチャージを免除してくれる場合があります。

死亡診断書と親族と証明できる書面(戸籍謄本など)の提出が必要となりますので、少々の手間とプライベート公開となりますが、ご本人が問題ないようでしたら聞いてみましょう。

悲しみの中書類を用意するのは大変ですが、事前に 申し出ておき、予約のキャンセルだけしてもらって、後日書類を提出して返金を受けることもできます。

主催旅行の場合は旅行会社の判断によりますので、航空会社に断られても、一度交渉してみましょう。

旅行会社も次回も使ってほしいので、人道的判断ということで、チャージを減額してくれる可能性があります。

しかし、予約していた出発日を過ぎてからは手続きができませんので、ご注意ください。

ケース⑥集合時間に遅れそうなときはどうする!?

思わぬ事故や、諸事情により、指定された集合時間までに空港カウンターにたどり着けない事も起こりえますね。

原則として、集合時間は出発時刻の2時間前に設定されております。
実際のカウンターのOPNE時間は大体3時間前~1時間前くらいです。

ですので、2時間前ギリギリに行くのではなく、余裕をもって当初から計画しておきたいですね。

1時間前に到着して、カウンターがまだ空いている場合はチェックインを受けてくれることが多いです。 航空機は定刻にしますので、1人のお客様を待ってくれることはありません。

しかし、状況によってはギリギリまで待ってくれる可能性がありますので、まずは空港へ連絡をしてみましょう。

その際に、今どこにいて、どのような手段で空港へ向かっており、到着時間が何時頃なのかを正確に伝えましょう。

さらに預け荷物のサイズや個数も伝えましょう。 電車の人身事故や悪天候による首都高の閉鎖など、他のお客様も同様に遅れているケースなどは、 カウンターをギリギリまで開けておいてくれていることが多いです。

また、下記のような状況ですと、さらにチャンスがあります。

それでも間に合わない、チェックインを断られた、という場合は、変更出来るか交渉してみましょう。

変更不可タイプの航空券をお持ちの場合は、キャンセルして新しく買い直すしかありません。

その際には、飛行機が出発する前にキャンセルの旨、航空会社または旅行代理店に伝えないと、 出発後のキャンセルと扱われ、全額返金不可となるケースがほとんどです。 少しでも出費は減らしたいですので、間に合わないと分かった時点で、キャンセルを行いましょう。